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[2017年11月30日:公表]

ガスの小売全面自由化から半年が経過しました−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 本年4月1日より、ガスの小売全面自由化が始まり、新たな事業者からのガスの供給が行われるようになり、半年が経過しました。

 国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が寄せられています。

 そこで、これまでに寄せられた相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

相談件数

図 ガスの小売全面自由化に関する相談件数の推移
2016年度から2017年10月20日までの相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2016年4月から6月の相談件数は1件、7月から9月の相談件数は3件、10月から12月の相談件数は14件、2017年1月から3月の相談件数は91件、4月から6月の相談件数は167件、7月から9月の相談件数は89件、10月1日から20日までの相談件数は7件です。

相談事例

国民生活センター及び消費生活センターへ相談された内容

【事例1】
ガスの契約を切り替えたが思ったほど安くならないため解約を希望した事例
【事例2】
電気とセットの契約でガスの契約を切り替えたが一部契約が割高になることが判明した事例
【事例3】
ガスの契約を切り替えた後のガスの保守点検について不安を抱いた事例

電力・ガス取引監視等委員会事務局へ相談された内容

【事例4】
ガスの契約を切り替える際に工事等が必要となるか不安を感じた事例

消費者へのアドバイス

  1. 以前は限られたガス会社しか都市ガスを一般家庭向けに販売することはできませんでしたが、ガスの小売全面自由化により、多様な事業者が消費者に都市ガスを販売できるようになり、都市ガスと電気や通信のサービスをセットで販売する契約も見られるようになりました。
    その反面、「よく考えずに契約してしまったが都市ガスの契約を元のガス会社との契約に戻したい」、「他のサービスとのセットで都市ガスの契約を切り替えたが、あまり安くならないので、新たなガス会社との契約をなかったことにしたい」といった相談が寄せられています。
    都市ガスの契約を切り替える際には、現在の契約の条件や新たな契約の内容などをよく確認したうえで慎重に契約するようにしましょう。
    また、訪問や電話により都市ガスの契約の切替えについて営業活動がなされることもあります。訪問販売・電話勧誘販売の場合、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(注)ができます。期間制限がありますので、同制度を活用する場合は速やかに検討しましょう。
  2. 都市ガスの保安面について、消費者の敷地内に設置されるガス管(内管)やガス栓等(ガス工作物)の保安や、ガスの事故等緊急時対応は、ガス小売全面自由化前と同じく、従来からのガス会社(一般ガス導管事業者)が担うことになります。また、ガスコンロ、ガス給湯器等(消費機器)の調査や危険発生防止の周知等は、ガス小売事業者が担うことになります。その上で、ガス事業者間において保安に関し連携・協力する義務が法律上定められており、具体的な連携ルール等が整備されています。
  3. ある都市ガス会社から別の都市ガス会社に契約を切り替える場合に、ガスメーターやガス器具(ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器)の変更が必要となることはなく、切替えのための工事もありません。
  4. その他、ガスの小売全面自由化に関し、不明なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03−3501−5725)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう※。
  • (注)契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内(訪問販売・電話勧誘販売については、法定書面を受け取った日から8日間)であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のこと。
  • ※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
    お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等窓口をご案内します。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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